JASRS Bylaw in English

■「宗教と社会」学会規約

一、目的

本会は、宗教と社会・文化の関わりについての学術的研究の促進、研究者同士の学際的な交流を図ることを目的とする。
この目的のために次のような活動を行なう。
(1)研究者相互の実質的な討議を行なうため、年一回程度学術大会を開催する。
(2)必要に応じて、各種プロジェクトを実施する。
(3)研究成果の公表を行なう。
(4)国内外の研究者もしくは研究組織との連携、交流、及び情報交換の便宜を図る。

二、会員

本学会は会員および準会員からなるものとする。
(1)会員
(資格)
会員は、宗教と社会・文化の関わりに関心をもつ研究者であることを資格とする。
(入会)
資格を満たしている者は、常任委員会の承認を経て会員となれる。
(活動)会員は、会の主催する学術大会、総会、および各種プロジェクトに参加でき、またプロジェクトの企画案を提出できる。
(2)準会員
(入会)本会の活動に関心をもつ者は、常任委員の承認を経て準会員となることができる。
(活動)準会員は、学術大会を聴講でき、また一部のプロジェクトへの参加もしくは聴講ができる。
(3)会費
会員及び準会員は年会費を収めなければならない。 

三、役員

本会は、会長一名、常任委員十名程度、及び監査二名を置く。
会長は会を代表し、常任委員会の議長を務める。常任委員は、会計、学術大会、総会、その他会の主催するプロジェクト遂行の責任を分担する。監査は会の会計を監査する。
(1)会長
(任期)
会長の任期は二年とし、再任されない。
(選出)
会長は常任委員の中から互選し、総会で承認する。

(2)常任委員
(任期)
常任委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし連続の場合は二期までとする。
(選出)
常任委員の選出は、会員の選挙による。選出された常任委員会は、総会の承認を経て、若干名の常任委員を補充することができる。
なお、選挙細則は別に定める。

(3)監査
(任期)
監査の任期は二年とし、再任されない。
(選出)
総会時に会員の互選により行なう。 

四、総会

本会の活動・運営に関する決定は、総会において行なう。
(定例総会)
年一回定例総会を開く。総会においては、前年度の活動報告、決算報告、新年度の活動方針、予算案、役員の選出、その他について審議し、承認する。
(臨時総会)
常任委員の過半数の要請があった場合は、臨時総会を開くことができる。

五、運営

(会計年度)
会計年度は四月一日から三月三一日までとする。
(事務局)
本会は会の運営のための事務局を設置する。

六、規約改正

本規約の改正は、総会における出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。

附則

この規約は平成五年六月二六日から施行する。
平成六年六月一八日改正

会員の入会承認に関する内規

「宗教と社会」学会の入会を希望する者は、研究業績リストと推薦会員2名の氏名を添えて申込みを行い、学会規約に基づく審議を経て、会員となることができる。会員の資格の「研究者であること」に関しては、具体的には次のいずれかの条件を満たしているかどうかによって判定するものとする。

(1)本会の目的に合致する研究業績を学術雑誌等に発表しており、現在も研究に携わっている者。
(2)本会の目的に関連する分野の大学院に在籍している者。

なお、以上のことを判定できるような「入会申し込み票」を作成する。

「宗教と社会」学会常任委員選出規則

一、常任委員の定数は一五名以内とする。
二、(1)常任委員の内、一〇名を会員の直接選挙によって選出する。選出された常任委員はさらに若干名の常任委員を推薦し、総会の承認によって補充することができる。(2)得票数が同じであるとき、選挙管理委員会において、抽選により決定する。(3)選挙後最初の総会までに直接選挙によって選出された常任委員の欠員が生じた場合は、繰り上げによる補充を行う。
三、選挙権及び被選挙権を行使できる者は、選挙実施の前年度までの会費を完納した会員とする。
四、投票は所定の投票用紙による郵送をもって行い、五名以内を連記することとする。
五、(1)選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は常任委員一名を含む五名とし、常任委員会が委嘱する。(2)選挙管理委員長は、常任委員以外の委員の内から委員の互選により選出する。

「宗教と社会」学会編集委員会内規

第1条 機関誌『宗教と社会』の編集・刊行のための編集委員会を常置する。
第2条 編集委員は8名程度とし、常任委員会が会員の中から委嘱する。ただし、そのうち2名は常任委員の中から委嘱することとする。
第3条 編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続の場合は2期までとする。
第4条 委員の中の1名を編集主任とする。編集主任は委員の互選により選出する。
第5条 掲載する論文等については、編集委員会の依頼した審査者による査読を経て、採否を決定する。

「宗教と社会」学会ホームページ管理委員会についての内規

1.目的
規約第一条第四項を受け、ホームページ管理委員会を設け、インターネットなどを通じて、本学会の研究活動についての情報を広く学会内外に公開する。

2.委員
(1)委員は常任委員会が任命する数名とし、少なくともうち一名は常任委員とする。委員の任期は二年とし、再任をさまたげない。
(2)管理委員会に委員長一名を置く。委員長は委員の互選により選ばれる。必要に応じて常任委員会で意見を述べることができる。

3.運営
(1)ホームページ運営の基本方針、管理・運営の原則は、ホームページ管理委員会の意見を踏まえ、常任委員会が定める。
(2)ホームページの日常的管理・運営は、本学会の基本方針を踏まえホームページ管理委員会が行う。ただし、重大な方針転換、大幅な構成改編などの場合は、常任委員会の承認を得たうえで実施する。
(3)常任委員会から管理・運営、その他について問題提起があった場合は、これを受けて委員会で議して、常任委員会に答申する。
(2003年6月14日改正)


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